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CENTURY21サンテル~贈与の非課税特例について~

こんにちは!センチュリー21サンテルの赤木です。

今回は贈与税についてお話します。

贈与税には基礎控除110万円がありますので、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。
さらに、住宅の購入、増改築時には「住宅取得等資金贈与の非課税特例」という制度が利用可能です。

この制度を利用すると最大3,000万円まで非課税となります。また基礎控除110万円と併用できますので、大変有利な制度です!

特例の適用にあたって主な条件は以下のとおりです。

1.贈与者は直系尊属(父母、祖父母など)であること

2.受贈者はその年の1月1日現在で20歳以上であること

3.受贈者の合計所得金額は2,000万円以下であること

4.取得する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下

新築住宅に限らず、中古住宅でも一定の要件(築年数が20年以内など)を満たせば利用できます。

住宅の購入にあたって、親からの援助を受けられる方はぜひご検討ください。

センチュリー21サンテルでは、税理士や司法書士と連携し、税務・法務面からもお客様をサポート致します。

お気軽にご相談ください!

【お問合せ先】センチュリー21サンテル: 0985-78-3106

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